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屋外広告物の表示に伴う道路占用許可について
屋外広告物を表示する際、広告物が道路に突き出すことがよくあります。
この場合、屋外広告物表示許可申請とは別に、道路占用許可申請をしなければなりません。
道路占用にあたるケース
道路上や上空に一定の広告物を設置し、継続して道路を使用している状態を「道路の占用」といい、別途許可を受ける必要があります。
道路の占用にあたるケース
- 道路の境界(上空)にはみ出す看板
- 道路の境界(上空)にはみ出す日よけ
道路占用を許可されないケース
- 置き看板・立て看板・すて看板
- のぼり旗や横断幕
- 自動販売機、商品置場
- 広告、看板などの支柱
- 露店、売店
上記の「道路の専用にあたるケース」の場合で、以下の要件に合致するときは道路専用許可を取ることが可能となります。
道路占用許可基準
- 占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地がない
- 占用しようとする場所及び構造が政令に適合している
※1 業務主任者について
業務主任者は、一定の資格等を有した者のなかから、営業所ごとに選任しなければなりません。具体的な資格は以下のいずれかです。
- 業務主任者となれる資格
- a.屋外広告士(登録試験機関が実施する試験に合格した者、経過措置により有資格とみなされる者)
b.全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の課程の修了者。
c.広告美術仕上げに関する、職業能力開発促進法の準則訓練修了者、職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者
d.屋外広告業を営む営業所で、屋外広告物の表示等の責任者として5年以上の経験を有しているとして京都府知事の認定を受けている者※京都府への登録の場合のみ
※2 欠格事項について
以下にあたる場合は、屋外広告業の登録ができません。登録申請書やその添付書類の重要な事項について虚偽の記載や、重要な事実の記載が欠けている場合、営業の全部若しくは一部の停止を命じられます。
- 登録における欠格事項(条例第36条の3)
- (1)登録を取り消された日から2年を経過しない者
(2)登録を取り消された法人において、取消日前30日以内にその法人の役員であった者(取消日から2年を経過しない場合)
(3)営業停止の期間が経過しない者
(4)屋外広告物法に基づく条例等の処分に違反し、罰金以上の刑に処せられた者で執行終了日または、執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(5)未成年者(法定代理人が上記(1)~(4)のいずれかに該当する場合)
(6)法人の役員のうち、上記(1)~(4)のいずれかに該当する者がいる場合
(7)営業所ごとに業務主任者を選任していない場合
「この場合はどうなんだろう?」 |
これまでに寄せられた質問
弊社に、滋賀県の屋外広告物講習会修了者がいるのですが、京都府での講習
会も修了しなければなりませんか?
いいえ、府外の講習会であっても京都の屋外広告物業、業務主任者になれます
ので、必要ありません。