京都市における車体広告許可の基準
京都市内において「使用の本拠」または「その路線」が京都市内となっている電車や自動車等の車両に、合計面積が3.7㎡以上の広告を掲示する場合、許可申請が必要となります。
ただし、以下の場合は許可申請は免除されます。
広告面積が3.7㎡以上でも許可不要のケース
- 法律の規定により表示することが当然に予定されている広告
- 祭礼又は慣習的行事のために表示する広告
- 自己の事業の名称、商号、事業内容、取り扱う商品及び提供する役務を表示する広告
- 政治活動、宗教活動等(非営利活動に限る)のために表示する広告※1 ※1 申請は不要ですが、許可基準に適合している必要があります。
それでは、以下に車体広告の表示に対する規制を列挙いたします。
面積に関する基準
- 広告1個当たりの面積が15㎡以下であること
- 広告面積の総量が15㎡以下であること
位置・形態に関する基準
- 都市景観に悪影響を及ぼさないこと
- 窓(ガラス面)に表示しないこと
- バスなどの公共交通機関については車体の前面に表示しないこと
- 車体各側面の広告数が2以下であること
- 一車体全体の広告数が5以下であること
- 照明付きのものでないこと
意匠に関する基準
- けばけばしい色彩又は過度の装飾でないこと
- 可変表示式(LED等)でないこと
- 蛍光・反射材等を使用しないこと
- バスなど公共交通機関については、事業者固有の車体色及びデザインと不調和な意匠でないこと
「この場合はどうなんだろう?」 |
車体広告の特例許可
以上のような許可の基準面積を超える大面積の広告は、原則として許可がおりませんが、一定の条件を満たすことで例外的に掲出することが許可される車体広告特例許可制度があります。