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屋外広告物とは
屋外広告物の表示許可を取るといっても、まず「屋外広告物」がどんなものかを知る必要があります。屋外広告物法第2条では、「屋外広告物」を以下のように定義しています。
- 屋外広告物法 第2条
- この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
これを見ても「なんじゃ、こりゃ!?」って思いますよね。とりあえず判るのは、いわゆる「看板」だけではなくて、いろいろなものを指すのかな?ということです。
これで片付けては不親切なので、法律の定義を区切って解説してみましょう。
屋外広告物とは
- 常時又は一定の期間継続して※1
- 屋外で
- 公衆に表示されるもの
お、なんか判りやすくなった気がしますね。この定義に続いて、「看板」や「貼り紙」「広告塔」「広告板」といった具体例を挙げ、さらに「建物や工作物に直接表示するもの」も含まれるんだぞ!ということを書いているんですね。
後半に挙げられた具体例はあくまで一例にすぎませんので、上記の定義に当てはまりそうなものの多くは「屋外広告物」に含まれると考えてください。
※1 昼間や夜間のみ、表示するような場合も含まれます。
「この場合はどうなんだろう?」 |
これまでに寄せられた質問
非営利な目的で設置するものも、屋外広告物にあたりますか?
営利的な商業広告ではない非営利的な場合も、上記の定義に当てはまれば
表示内容にかかわらず、屋外広告物に含まれます。
広告っぽくない表現や、文字を使わない場合も屋外広告になるのですか?
広告らしいという表現内容で決まるわけではありません。また、文字に限らず
写真やシンボルマークなど一定のイメージを与えるものも含みます。
(下記、かに道楽のようなものなど)。