屋外広告物表示許可の基準 -面積・表示位置-
京都府では、地域特性や表示する位置によって屋外広告物の表示できる面積の基準などを定めています。
表示できる面積の基準
屋外広告物の面積や表示率※は、地域ごとによって基準が異なります。
規制区域 |
袖看板や壁面平付け看板等 |
広告塔や多本支
柱型の看板等 |
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同一壁面に表示 できる総面積 |
表 示 率 |
区画内で表示 できる総面積 |
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第1種地域 | 5㎡ |
10/100 |
3㎡ |
第4種地域 | 20㎡ |
25/100 |
10㎡ |
第7種地域 | - |
25/100 |
15㎡ |
沿道型第1種地域 | 10㎡ |
15/100 |
10㎡ |
※表示率とは
看板等が表示されている同一壁面の面積に対する屋外広告物の総面積の割合
さらに、建物に屋外広告物を表示する場合は、屋外広告物を表示する位置に応じて基準が異なります。
例えば表示率25%の地域に表示する場合(右図) 10m以下の部分は、A面の面積の25% 10mを超える部分は、B面の面積の20% といった具合です。 |
アーケードが設置されている通りに面している建物に屋外広告物を設置する場合は、表示率をアーケードの上下に分けて算定します。
表示できる位置について
京都府では一部の地域で道路への突出を禁止しています。
これは、京都府の道路の上空空間を開放し、良好な通り景観を形成するためとされており、田の字地区の幹線道路※1や眺望景観に配慮する必要がある道路※2では、屋外広告物の道路上空への突出を禁止しています。 |
※2 北山通、白川通、北大路通、西大路通の一部
なお、アーケードの下や建物の1F相当部分(最上部の高さ4m以下)の看板等で、景観上支障がないなど、一定の要件を満たす場合は表示等を認められることがあります。
その他、窓や開口部と壁面にまたがる屋外広告物は、建物のデザインを損なうため、原則禁止されています。 |
京都府の基準はさらに細かく定められております。 |