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屋外広告業とは
京都において、屋外広告を設置しようとする場合、必ず事前に「屋外広告業」の登録申請をしなければなりません。では、屋外広告業とはどんな業をいうのでしょうか?
屋外広告業は、なじみ深い表現として看板屋さん、つまり「看板製作業」と言われがちですが、これですと、看板屋さんだけが登録しなければならないようにも思われてしまいますので、ここではキッチリ屋外広告物法の定義を見てみることにしましょう。
- 屋外広告物法 第2条 2項
- この法律において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。
つまり、屋外広告業は「屋外広告物」の設置を行う業ということです(「屋外広告物」についてはこちらをご覧ください)。
そして、「屋外広告物」の定義は幅広いので、「屋外広告業者」も、看板製作業に限定されず、「屋外広告物」を製作施工し、設置する業者とすべてを指します。
「この場合はどうなんだろう?」 |
これまでに寄せられた質問
弊社は広告物の企画や製作のみを行っているのですが、屋外広告業登録
しなければなりませんか?
いいえ、広告物の設置をしない場合は登録不要です。
建設業者の下請で広告物の設置工事をする場合、どちらが登録するのですか?
この場合は、元請・下請ともに必要となります。