屋外広告物表示許可の基準 -内容の規制-
京都市では、屋外広告物の表示が町並みを形成する個々の建物等デザインに支障をきたすことがないように、建物等と一体となるようなデザインが構成されるように基準が定められています。
デザインの規制
(1)意匠や形態の基準
良好な町並みの形成を図っていくために、屋外広告物の意匠や形態が建物のデザインや周囲の景観と調和しない場合は、表示できません。
(2)色彩の基準
マンセル値※の彩度が一定の数値を超える色(規制対象色)を使用する場合、表示面に使用できる面積割合等を定めています。
規制区域 |
規制対象色の彩度 |
規制対象色を使用
できる面積割合 |
|||
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赤(R) |
黄赤(YR) |
黄(Y) |
その他 |
||
第1種地域 | 6超 |
6超 |
4超 |
2超 |
20/100未満 |
第4種地域 | 6超 |
8超 |
8超 |
8超 |
30/100未満 |
第7種地域 | 6超 |
8超 |
8超 |
8超 |
50/100未満 |
沿道型第1種地域 | 6超 |
6超 |
4超 |
2超 |
20/100未満 |
沿道型第1種地域の例
沿道型第1種地域において規制対象色を使用する場合、原則表示面積の20%未満とする必要があります。
※マンセル値について
マンセル値とは、色を3つの属性(色相・明度・彩度)に分けて数値表現した体系です。
■色相
「R(赤)・Y(黄)・G(緑)・B(青)・P(紫)」を基本5色相として、時計回りに等間隔に配置されています。その間に「YR(黄赤)・GY(青緑)・PB(青紫)・RP(赤紫)」があり、合計10色の主要色相から成り立っています。
■明度
明度10の理想的な白と、明度0の理想的な黒の間を均等に、合計11段階に分けられています。
■彩度
彩度0の無彩色から彩度が高いほうへ1、2、3と順次高くなっています。
例えば、色相が5Rで、明度4、彩度14の色彩は「5R4/14」と表記します(下記参照)。
京都市の基準はさらに細かく定められております。 |