屋外広告物表示許可の手続き
屋外広告物を表示する場合または屋外広告物を表示するための板面や骨組などの提出物
件を設置する場合は、許可を受けることが必要です。
ただし、区画内に表示する自家用屋外広告物で、面積の合計が2㎡以下の場合等は許可不要となります。
許可手続き要否の判定基準
表示しようとする屋外広告物に関して許可が必要か否かの判定基準は以下をご覧ください。なお、下記に関わらず法令により表示が義務付けられている屋外広告物等、許可不要となる場合もございます
屋外広告物の種別等 |
許可の要否 |
||
---|---|---|---|
自家用屋外広告物 | ポスター、のれん等の簡易な屋外広告物 | 左欄に掲げるものの合計面積※が2㎡を超える | 必要 |
左欄に掲げるものの合計面積※が2㎡以下 | 不要 |
||
その他の屋外広告物 | 左欄に掲げるものの合計面積※が2㎡を超える | 必要 |
|
左欄に掲げるものの合計面積※が2㎡以下 | 不要 |
||
管理用屋外広告物 | 面積が0.3㎡を超えるもの |
必要 |
|
面積が0.3㎡以下のもの | 管理屋外広告物の合計面積※が2㎡を超えるもの | 必要 |
|
管理屋外広告物の合計面積※が2㎡以下 | 不要 |
||
その他(他社広告や野立て看板など) | 必要 |
許可申請の流れ
当事務所にすべてを一任頂いた場合の屋外広告表示許可申請手続は、以下の要領で行います。
- step 1 お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
※メールによる相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。
- step 2 お打ち合わせ
- メール、電話または対面形式にて、打ち合わせをさせていただきます。
・広告の内容、面積等の確認
・規制内容・区域の確認
・ガイドライン等の確認
※上記、許可手続き要否判定表も参考にしてください。
※なお、道路に突き出す屋外広告物は別途、道路占用許可が必要になります。
- step 3 お見積り
- 許可の可否の見通しと正式なお見積りを提示いたします。
※見通しは許可を絶対的に保証するものではありません。
- step 4 申請作業の着手
- 申請作業を進めてまいります。まずは担当行政書士が、行政庁との打ち合わせを経て、必要な場合は依頼者様の依頼方針の変更・調整等についてアドバイスいたします。
- step 5 許可申請書の作成・提出
- 許可申請に必要な図面類、申請書等を当事務所で作成し、行政庁に提出いたします。必要な場合は依頼者様に署名・押印をして頂く場合がございます。
- step 6 審査・手数料納付
- 審査は約2週間かかります。審査後、依頼者様宛に納入通知書が送られますので、手数料を納付して頂きます。
※行政庁の納入確認はさらに10日程度かかります。
- step 7 許可証の交付
- 広告の基準・申請内容に問題がなければ、許可が下りますので許可証が交付されます。
※許可証の交付は納入確認後1週間程度かかります。
- other 許可証の交付
- 高さが4mを超える広告塔や広告板等を設置する場合は工作物確認申請が必要となります(確認済証交付後は写しを提出)
※さらに設置工事完了後、カラー写真を添付した完了届の提出が必要です。
手続きの流れは以上です。 |
これまでに寄せられた質問
自家用屋外広告物とは何ですか?
自家用屋外広告物とは「自己の住居において、自己の氏名又は住所を表示するもの」「自己の事務所又は事業所において名称や広告を表示するもの」「建築物の名称又は用途を敷地内に表示するもの」などをいいます。
管理屋外広告物とは何ですか?
管理用屋外広告物とは「建築物、その他の工作物、あるいは土地の管理を行うために表示するもの、または当該土地の区域内において表示するもの(「管理物件」「立入禁止」等)などをいいます。
ポスター、のれん等の簡易な屋外広告物の「等」とはどんなものがありますか?
ポスター、のれん以外ですと、貼り紙、貼り札、のぼり、小旗、幕、軒先テント、立て看板、ちょうちんなどがあります。その他はこれらに類するものになります。