屋外広告物表示許可の基準 -場所の規制-
屋外広告物は周囲の景観に様々な影響を与えますが、これらの影響は地域によって異なるため、京都市では市域を町並み等に応じて21に区分けし、それぞれに違った基準を定めています。
表示上の規制
表示等が禁止されている「場所」や「物」があります。
- 公園や河川、史跡・名勝・文化財などの「場所的規制」
- 電柱、アーケードの支柱、道路標識、歩道柵などの「物的規制」
これらに屋外広告物の表示をすることは原則、禁止されています。
場所的規制の例
物的規制の例
※これら禁止されている場所や物に違法に貼り紙や立て看板等を表示した場合、警告されることなく
撤去されることになります。
屋上屋外広告物の規制
良好なスカイラインを形成し、美しい都市景観を創出していくという目的で、屋上に設置する屋外広告物屋外広告物が京都市内全域で禁止されています。
点滅式照明・可動式照明の規制
点滅式照明や可動式照明は安全等のために警告や注意を促す照明と混同するおそれがあります。また、刺激的で強い光を放つなど、都市の景観に支障をきたすため、屋外項羽国物への使用が京都市内全域で禁止されています。
「大きな案内看板」「野立て看板」等の規制
一部の地域では自家用屋外広告物、管理用屋外広告物、1㎡以下の案内屋外広告物以外の屋外広告物の表示が禁止されています。
●第1種地域 ●第2種地域 ●歴史遺産型第1種地域 ●歴史遺産型第2種地域 ●鉄道等に隣接する地域 |
表示看板、高さの規制
袖看板や壁麺平付け看板などの屋外広告物が表示できる高さは、それぞれの地域に応じて定めた基準(下記表)と、表示する建物等の高さの2/3以下のどちらか低い方と定められています。
●第4種地域の高さ18mの建物に表示する場合 地域の基準・・・・・10m 建物の高さの2/3・・12m ⇒ 12>10 なので表示できる高さは10m |
<地域特性に応じた高さ基準の例>
規制区域 |
袖看板や壁面平付看板等 |
広告塔や多本支柱型の看板 |
---|---|---|
第1種地域 | 4m |
3m |
第4種地域 | 10m |
3m |
第7種地域 | 20m |
6m |
沿道型第1種地域 | 10m |
3m |
京都市の基準はさらに細かく定められております。 |