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車体広告許可申請
京都市において、自動車や電車など一定範囲の車両に対して、車体を利用した広告(車体広告)を表示する場合は、屋外広告を設置表示許可と同様に許可申請を行わなければなりません。
どうして車体広告表示にも許可がいるのか
屋外広告物表示許可のページで触れていますが、京都市には他都市に比べてもより厳しい屋外広告物に対する規制があります。しかし同時に、公共交通機関である市バスをはじめとした車体には多くの広告表示がなされており、京都市の景観を守るために定めた広告規制を京都市自身が損なうおそれもあります。
そこで、市バス事業の広告料収入の増収を図るために、京都市の景観を損なっているというジレンマを払拭するために、平成15年7月1日より一定の車両に表示する車体広告について、許可制が導入され、面積や位置、形態および意匠などに関する基準が設けられました。
対象となる車両は?
車体広告表示許可の申請が必要となる対象車両は以下になります。
- 鉄道車両、路面電車等
- 路線バス、定期観光バス、高速バス等(道路運送車両法上の一般乗合旅客自動車)
- 貨物トラック、商用車、貸切バス、タクシ-、一般自家用車等
これを見る限り、ほとんどすべての車両が対象になることがわかります。なお、いわずもがなですがこれら車両はすべて「路線」または「使用の本拠地」が京都市内にあることが前提です。
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