屋外広告業者の義務
京都市内・府内にいて屋外広告業の登録をした事業者には、以下のような義務が生じます。
屋外広告業者の義務
- 標識の掲示義務※1
- 帳簿の備付け義務※2
- 登録事項の変更・廃業等※3
※1 標識について
屋外広告業者は、営業所ごとに見やすい場所に、下記の様式による標識を掲示しなければなりません。
※2 帳簿の備付け義務について
営業所ごとに「注文者の氏名・住所,表示した屋外広告物等の場所・名称・数量・表示年 月日等」、その営業に関する事項を記載した帳簿を備えなければなりません。また、この帳簿は5年間保存する必要があります。
屋外広告業帳簿書式 |
※3 登録事項の変更・廃業等
屋外広告業者は、登録事項を変更する場合や、屋外広告業を廃業等する場合に、変更のあった日または廃業等することとなった日から30日以内に届出をしなければなりません。
廃業等の内容 |
届出義務者 |
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死亡したとき | その相続人 |
法人が合併により解散したとき | その役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散したとき | その破産管財人 |
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき | その清算人 |
法人が分割により屋外広告業を承継させたとき | その法人 |
本市の区域内において屋外広告業を廃止したとき | 屋外広告業者であった者 |
「この場合はどうなんだろう?」 |