Home車体広告許可車体広告許可申請の手続き

車体広告許可申請の手続き

 京都市内において「使用の本拠」または「その路線」が京都市内となっている電車や自動車等の車両に、合計面積が3.7㎡以上の広告を掲示する場合、許可申請が必要です。

許可申請の流れ

 当事務所にすべてを一任頂いた場合の車体広告許可申請手続は、以下の要領で行います。

  1. step 1 お問い合わせ
    まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
    ※メールによる相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。
  2. step 2 お打ち合わせ
    メール、電話または対面形式にて、打ち合わせをさせていただきます。
     ・広告の内容、面積等の確認
     ・規制内容の確認
     ・ガイドライン等の確認
    ※広告の合計面積が15㎡を超える場合は、特例許可を提案させて頂きます。
  3. step 3 お見積り
    許可の可否の見通しと正式なお見積りを提示いたします。
    ※見通しは許可を絶対的に保証するものではありません。
  4. step 4 申請作業の着手
    申請作業を進めてまいります。まずは担当行政書士が、行政庁との打ち合わせを経て、必要な場合は依頼者様の依頼方針の変更・調整等についてアドバイスいたします。
  5. step 5 許可申請書の作成・提出
    許可申請に必要な図面類、申請書等を当事務所で作成し、行政庁に提出いたします。必要な場合は依頼者様に署名・押印をして頂く場合がございます。
    ※特例許可の場合は美観風致審議会諮問の関係上、毎年度4月・7月・10月・1月をメドに提出をさせて頂きます。
  6. step 6 手数料納付・審査
    依頼者様宛に納付書が送られますので、手数料を納付して頂きます。手数料の納付が行政庁に確認されますと、審査が始まります。
  7. step 7 許可証の交付
    広告の基準・申請内容に問題がなければ、許可が下りますので許可証が交付されます。


手続きの流れは以上です。まずはお気軽にお問合せください。

無料で質問することができます



ページのトップへ戻る