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屋外広告業の登録申請

 京都において、屋外広告を設置しようとする場合、必ず事前に「屋外広告業」の登録申請をしなければなりません。
 注意しなければならないのは、屋内広告業を営もうとするのが、「京都市域を除く京都府内」か「京都市内」かによって、登録先や必要な書類等が変わってくることです。

●区域による提出先

屋内広告業を営もうとする区域
提出先
京都市全域
京都市市景観部市街地景観課
福知山市,舞鶴市,綾部市,宇治市,宮津市,亀岡市,城陽市,向日市,長岡京市,八幡市, 京田辺市,京丹後市,南丹市,木津川市,大山崎町,久御山町,井手町,宇治田原町,笠置町,和束町,精華町,南山城村,京丹波町,伊根町,与謝野町
京都府建設交通部都市計画課

「自分の場合はどうなんだろう?」
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